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社会福祉法人
知内町社会福祉協議会
介護保険サービスとは
介護保険サービスとは、介護保険を利用して受けられる介護サービスの事をいいます。
介護保険とは、40歳から加入が義務づけられている公的保険で、全国各地の市区町村によって運営されています。
要支援・要介護の認定を受ける事によって、自己負担1割(収入に応じて2~3割)でさまざまなサービスを受けることができます。
介護保険サービスを利用するには
① 申請
介護保険サービスを利用するには、介護もしくは支援が必要であると認定されることが必要です。
そのため、介護保険の保険証・印鑑をご持参のうえ、知内町役場生活福祉課介護保険係または保健センターまで
ご相談下さい。
② 調査
1.訪問調査・一次判定
調査員が家庭や施設等に訪問し心身の状況を聴き取ります。公平な判定を行うため、訪問の内容は全国共通の調査表に記入され、コンピューターで処理され、一次判定となります。
2.主治医意見書・二次判定
主治医に傷病や心身の状況を記載した意見書を作成してもらいます。一次判定の結果・医師の意見書・訪問調査の特記事項を基に、介護認定審査会(松前町・福島町・知内町・木古内町の渡島西部四町で構成)で介護状態区分
(要介護度)が最終的に判定されます。
③ 認定
審査の結果、介護度に応じて区分され、通知されます。
【 非該当・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5 】
(軽度 ← ← ← → → → 重度)
非該当 → 介護予防事業により介護を予防するサービスを実施します。
要支援1~2 → 地域包括支援センターが担当します。
要介護1~5 → 介護支援専門員(ケアマネージャー)が担当します。
居宅介護支援事業所 知内町社会福祉協議会(知内町)
居宅介護支援事業所 知内しおさい園(知内町)
居宅介護支援事業所 えん(木古内町)
居宅介護支援事業所 とまと(木古内)
ケアプランセンター ひかり(木古内)
※利用者または家族の希望する居宅介護支援事業所を選べます。
④ サービス計画(ケアプラン)の作成・契約・利用開始
適切なサービスを提供する為に、担当者が利用者の自宅を訪問して、本人の心身や生活状況・本人や家族の希望等の聴き取りを行い、ケアプランの作成を行います。
サービスについての具体的な説明を受けて頂き、同意を得てから、それぞれのサービスを提供する事業所と契約を結び利用開始となります。
※介護認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用を希望する場合は、認定の有効期間が終了する前に必ず更新の申請をして下さい。
要支援1~2の認定を受けた方が利用できるサービス
1.施設に通う・宿泊する事ができるサービス
介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
2.自宅で利用する事ができるサービス
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防居宅療養管理指導
3.居宅での暮らしを支えるサービス
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費の支給
要介護1~5の認定を受けた方が利用できるサービス
1.施設に通う・宿泊する事ができるサービス
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
2.自宅で利用する事ができるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問看護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
3.居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給
4.介護老人福祉施設・・・ 日常生活全般で介護が必要な方
介護老人保健施設・・・ 自宅に戻る為のリハビリを受けたい方
介護療養型医療施設・・・長期間の医療ケアが必要な方
【非該当】に認定された方・・・介護予防事業により介護を予防するサービスを実施します。
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